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- 地価公示とは・・・
- 地価公示は、地価公示法第2条第1項の規定に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における全国の標準地の正常な価格を調査、公示するものです。 地価公示制度は、一般の土地の取引価格の指標、不動産鑑定士等の鑑定評価の規準、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、相続税評価、固定資産税評価の目安、国土利用計画法に基づく土地取引の届出制における価格算定の規準等となるものです。
- 地価調査とは・・・
- 地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定により、都道府県知事が毎年7月1日における基準地の正常な価格を調査し、公表するものです。 地価調査制度は、地価公示法に基づく「公示価格」(価格判定基準日1月1日)とともに、一般の土地取引に対する指標の提供、公共事業用地の適正な取得価格の算定、国土利用計画法に基づく土地取引の届出制における価格算定の規準等となるものです。
- 新着情報
- 留意事項
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地価公示(標準地) 価格時点:1月1日
地価調査(基準地) 価格時点:7月1日
利用に関して
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